障害年金を受給するためには、次の3つ要件を満たしていなければなりません。
1 初診日要件
障害の原因となった傷病の初診日(※)が国民年金、厚生年金保険または共済組合の加入期間中であることが必要です。
※ 初診日とは、その病気やケガで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。
2 保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は問いません
① 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
② 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
3 障害状態該当要件
国民年金法・厚生年金保険法施行規則に定める障害等級に該当していることが必要です。