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障害年金の請求方法には、次の5つがあります。 |
1 障害認定日請求(本来請求)
障害認定日とは、障害の程度を認定すべき日をいいます。請求する傷病の初診日から
1年6ヵ月経過した日、またはその日までにその傷病が治癒した場合は治癒した日をい
います(傷病により定められております)。
障害認定日請求とは、障害認定日時点での診断書を取得(原則として障害認定日から
3ヵ月以内)し、その障害認定日から1年以内に請求することをいいます。
2 遡及請求
何らかの理由により障害認定日請求ができなかった場合に障害認定日から1年以上
経過した後で障害認定日時点に遡って請求することをいいます。
3 事後重症による請求
障害認定日時点では障害等級に該当していなかったが、その後65歳に達する日の
前日までに障害が悪化して障害等級に該当する状態になった場合に請求することをい
います。
4 はじめて2級による請求
2級以上の障害の程度になかったが、新たな傷病(基準傷病)により65歳に達する
日の前日までに基準傷病による障害と従前の障害を併せると2級以上の障害に該当する
場合に請求(65歳以後であっても構いません。)することをいいます。
5 20歳前障害による請求
20歳前の年金に未加入であった期間に初診日のある傷病により一定の障害の状態に
ある人が、20歳に達した日(障害認定日が20歳以後の場合はその障害認定日の時
点)に障害等級の2級以上に該当する場合に請求することをいいます。
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