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障害年金の一般的請求要領は、次のとおりです。 |
1 初診日を確定する。
初診日は、前述のとおり「その病気やケガで初めて医師または 歯科医師の診察を受
けた日」ですから最初に受診した病院等で正確な年月日を確認・確定することが必要です。
2 障害認定日を確定する。
前述「障害年金の請求方法」を参考に請求方法を決定し、これに基づき障害認定日を
確定します。
3 診断書を取得する。
(1) 確定した障害認定日に基づき医師または歯科医師から診断書を取得します。
(2) 日本年金機構が指定する診断書には次の8種類があります。
① 眼の障害用(様式第120号の1)
② 聴覚・鼻腔・平行機能・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用(様式第120号の
③ 肢体用の障害用(様式第120号の3)
④ 精神の障害用(様式第120号の4)
⑤ 呼吸器疾患の障害用(様式第120号の5)
⑥ 循環器疾患の障害用(様式第120号の6-1)
⑦ 腎・肝・糖尿病の障害用(様式第120号の6-2)
⑧ 血液・造血器・その他の障害用(様式第120号の7)
診断書は、日本年金機構の年金事務所または街角の年金相談センターから入手するか ホームページからダウンロードすることができます。
4 病歴・就労状況等申立書を作成する。
病歴・就労状況等申立書は、発病から現在までの病状や就労状況等を障害年金の請求者が記載する書類です。
病歴・就労状況等申立書は、診断書とともに障害年金給付の裁定に影響を与えますので正確かつ慎重に記載して下さい。
5 年金裁定請求書を作成する。
(1)年金裁定請求書の作成
年金裁定請求書は、日本年金機構の年金事務所または街角の年金相談センターから
入手するかホームページからダウンロードすることができます。
記載要領は、年金裁定請求書で説明しておりますので、これに基づき正確に記載し
て下さい。
(2)年金裁定請求書に必要な書類
① 年金手帳
② 戸籍謄本(戸籍全部記載事項証明書)、戸籍抄本(戸籍記載事項証明書)
(単身者でマイナンバー登録者は不要です。)
③ 医師等の診断書(必要に応じレントゲンフイルム、心電図のコピー)
④ 受診状況等証明書(初診時医療機関と診断書作成医療機関が異なる場合)
⑤ 病歴・就労状況等申立書
⑥ 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
⑦ 印鑑(認印可)
※ 細部については、日本年金機構の年金事務所または街角の年金相談センターに
お問合せ下さい。
![]() 〒300-0034 茨城県土浦市港町2-7-11-215 TEL:029-827-1613
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